Q&A

提示された賠償額が低すぎると思うのですが、示談すべきなのでしょうか?

保険会社から提示される金額は、本来もらえる金額よりも少ない場合が多いようです。一度示談してしまうと内容は覆せませんので、納得ができなければ応じてはいけません。提示された損害額に疑問があるときは交渉すべきでしょう。損をしないためには、できれば専門家へご相談することが一番です。当事務所は、損害賠償計算書や異議申立書・示談書などの書類の作成や相談などで被害者を支援します。

傷害事故では、どのような請求ができますか?

治療費、入院雑費、通院交通費、入・通院慰謝料、休業損害が請求できます。また、後遺障害が認定された場合には、これらに加え、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が請求可能です。

慰謝料にはどんな基準があるんですか?

損害賠償額には、自賠責保険の支払基準、任意保険の支払基準、弁護士会による支払基準の3つの基準があります。金額については、自賠責基準で計算する場合が最も安く、弁護士会基準が最も高額となります。当事務所ホームページの解決事例をご覧いただいても分かるとおり、損害賠償額がどの基準で算出されるかによって、被害者の受け取れる金額がまったく違ってきます。任意保険会社は、ほとんど自賠責基準と同じか、それに近い基準で示談を迫ってくるのが一般的です。提示された金額に応じる必要はありませんが、ほとんどの方は妥当な金額かどうか分からないと思いますし、弁護士会基準で請求するには、それなりの資料が必要となってきます。示談する前に、提示された損害賠償額が妥当かどうかをプロに査定してもらうことをおすすめします。

主婦でも休業損害をもらえるのでしょうか?

家事従業者として休業損害が認められます。兼業主婦の場合は、主婦業以外の収入と比較し、高いほうの収入で算出します。

治療の打ち切りを告げられたのですが、応じなければいけないのですか?

症状固定の判断は本来主治医がするものです。まだ完治していないのであれば応じる必要はありません。もし、保険会社から治療費の打ち切りをされてしまったら、その後の治療費は自己負担になりますので、自分の健康保険を使用するなどして、通院することになります。示談交渉の際に自己負担分の治療費が認められれば請求可能ですので、領収書は保管しておいてください。

健康保険を使った方がいい場合とはどんな時ですか?

自賠責保険には限度額があるので、加害者が自賠責保険にしか入っておらず、支払い能力に限度がある場合や、被害者側に大きな過失がある場合には、健康保険を使用したほうがよいでしょう。

後遺障害とは何ですか?

後遺障害とは、適切な治療をうけてもこれ以上良くならず、病気や痛みが将来にわたって半永久的に続く状態のことです。後遺障害等級には1級から14級まであり、認定されると傷害に加え後遺障害の損害賠償も請求できます。ただし、後遺障害診断書が作成されると「症状固定」となり、その後の治療費が請求できなくなるので、申請時期は医師と相談をして判断しましょう。

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