解決事例
ケース1:仙台市青葉区のSさん(主婦)
保険会社提示額1,458,000円⇒最終示談金額1,995,000円 (約54万円の増額)
信号で停止時に後ろから追突され、「頚椎捻挫」との診断により10ヶ月ほど通院されていました。
加害者側の某共済は、休業損害として1日5,700円で計算した594,000円を、傷害慰謝料については、某共済の基準による金額として、864,000円の提示がありました。
当事務所は、休業損害については賃金センサスにより999,000円を請求し、慰謝料については、弁護士会基準の996,000円で請求しました。
すると某共済から、「本来、弁護士会基準は裁判などをした場合に認められる金額ですが、今回の件はS様には大変長い間ご迷惑をおかけしたこと、また、当方契約者の一方的過失による事故であることを考えれば、早期円満解決を図るため、ご請求どおりの金額で示談締結させて頂きます。」との回答がありました。
1,458,000円の損害賠償額が1,995,000円となり、最初に某共済が提示してきた金額より約54万円もアップしての解決となりました。
ケース2:富谷町のTさん(会社員:後遺障害14級)
保険会社提示額1,665,250円⇒最終示談金額3,052,000円 (約140万円の増額)
富谷町に住むTさんは加害者の一方的過失による追突事故で、約7カ月通院し、後遺障害等級は14級でした。
加害者側の保険会社は「任意保険の基準で認定しています」と、通院慰謝料として901,250円を提示し、後遺障害慰謝料は14級9号の320,000円、逸失利益は労働能力喪失期間を3年間と主張してきたので444,000円で提示してきました。どれも裁判基準より低かったので、通院慰謝料・後遺障害慰謝料については裁判基準の金額で、また、頑固な痛みがまだ残っているため労働能力喪失期間を5年間で主張したところ、最終的には、こちら側の主張どおり、通院慰謝料950,000円、後遺障害慰謝料1,100,000円、逸失利益は1,002,000円と合わせて、最初の提示額より約140万円のアップとなりました。Tさんは喜びと共に、プロに依頼をすればこんなにも貰える金額が違うと、改めて驚いていらっしゃいました。
ケース3:仙台市青葉区のKさん(会社員:後遺障害8級)
保険会社提示額17,107,400円⇒最終示談金額28,178,000円 (約1107万円の増額)
被害者Kさんが車を運転していたところ、右側車線からの急な割り込みがあり、それを避けようとして左側道路脇の電柱に激突。入院1カ月、通院1年を強いられ後遺障害等級は8級と認定されました。
加害者側の保険会社は入・通院慰謝料として727,400円を提示、逸失利益の計算については労働能力喪失率を12級レベルの14%、さらに労働能力喪失期間は、むち打ちレベルの10年間を主張してきたので、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料併せて16,380,000円とのことでした。当方側は、入・通院慰謝料は裁判基準、労働能力喪失率を45%、そして、労働能力喪失期間については、最近の裁判例のコピーなどを提出し39年間を主張しました。
その結果、入・通院慰謝料は提示額の約2.5倍の1,800,000円で和解、労働能力喪失率は35%、労働能力喪失期間は当方側の主張どおり39年間が認められ、後遺障害逸失利益は18,278,000円、後遺障害慰謝料は8,100,000円での和解となり、最終的には最初の提示額より約1,107万円アップしての解決となりました。この結果にKさんは大変満足していらっしゃいました。
ケース4:仙台市太白区のYさん(主婦:後遺障害14級)
保険会社提示額1,860,900円⇒最終示談金額3,786,600円 (約193万円の増額)
Yさんは信号で停車中に、後ろから追突される事故に遭いました。実はYさんは今回が2度目の交通事故の被害者です。この場合は、前回の交通事故との因果関係が争点となるので、後遺障害の認定を取るのは特に困難です。まだ、治療中のときに当事務所に相談に来たので、認定についてのアドバイスもしました。Yさんは1度目の事故の時に非該当になっていたとのことで、今回も認定されると思っていなかったようですが、アドバイス通り医師に痛みを伝え、後遺障害診断書を記入してもらったところ、14級に認定されました。その後、保険会社から損害賠償額が提示され、その額は、通院慰謝料が724,900円、休業損害が386,000円、後遺障害慰謝料が逸失利益とあわせて750,000円と、やはり最低基準でした。また、労働能力喪失期間は3年間での計算でしたので、こちら側は5年間で請求し、また、通院慰謝料、後遺障害慰謝料は弁護士基準で請求、休業損害はYさんの通院状況や回復状況などを勘案し請求しました。一度目の通知では保険会社は1円もあげられませんとのことでしたが、過去の判例などを添付し再び通知したところ、最終的には、通院慰謝料が900,000円、休業損害が1,037,800円、後遺障害慰謝料は1,100,000円、後遺障害逸失利益748,800円(労働能力喪失期間は5年間)となり、最初の提示額より約193万円もアップしての解決となりました。Yさんは、「こんなに金額がアップするなんて、ビックリです。前回の事故の時には、保険会社の言われるがままに示談をしてしまったので、その時も専門家にお願いしていたらよかったのに…」とおっしゃっていました。
ケース5:福島県のSさん(80代男性:死亡事故)
保険会社提示額19,928,554円⇒最終示談金額29,800,000円 (約1,000万円の増額)
被害者Sさんは道路を横断中、車にはねられ入院1年後に死亡。加害者側の某共済は被害者側に「15%の過失あり」と主張してきました。最終的には交通事故紛争処理センターに事案を持ち込んだのですが、当方側の文書による主張が認められ、結果として「被害者の過失は10%」となりました。死亡事故などの重大な事故の場合、過失割合が5%違っても百万円単位で損害賠償額が違ってくるのです。また、入院雑費について某共済は自賠責基準(最低基準)の1日1,100円で提示してきましたが、裁判基準では1,500円位が相場であり、当方側のこの主張により約15万円の差額分、その他、死亡慰謝料についてもほぼ裁判基準に相当する金額で決まり、最終的には最初の提示額より約1,000万円アップしての解決となりました。





