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障害年金
障害年金とは一定の障害が残った方に対して支給される年金です。
厚生年金の場合は等級が1級、2級、3級で支給され、国民年金の場合は等級が1級、2級で支給されます。
交通事故患者さんの後遺障害等級とは審査機関が異なりますので、現在1級2級、又は3級でない方でも、障害年金の対象者となる可能性があります。
支給には過去1年の間に未納期間はないか、全体の三分の二以上の支払をしているかなどの要件がありますので、一度管轄の年金事務所にご相談されるとよいでしょう。
交通事故相談
相談で特に多いのが、「接骨院や整骨院に通ってもいいのか」という内容です。
接骨院や整骨院だと、土日や遅い時間までやっている所が多いため、患者さんは通院しやすいのでしょう。
このようなマッサージや鍼灸などは、治療に必要であるとの医師の指示があれば認められます。
接骨院や整骨院に通院したい場合には、事前に医師と保険会社への確認をしましょう。
保険診療と自由診療
医療費は診療内容によって点数で計算されます。健康保険の場合は1点10円ですが、自由診療の場合は病院が自由に決めることができます。もし医療点数が5万点の場合、健康保険を使った場合の治療費は50万円となりますが、1点が20円の自由診療の場合の治療費は100万円になります。さらに、健康保険は通常3割負担ですので、自由診療の治療費とかなり差が出てきます。これが、保険会社が被害者に自由診療から健康保険に切り替えるよう促す理由です。加害者が任意保険に未加入の場合や自己にも過失がある場合には、健康保険を検討したほうが良いでしょう。
後遺障害認定のポイント
後遺障害等級の申請は、医師が記載する「後遺障害診断書」を審査機関に提出します。
基本的には、書類審査となりますので、この診断書にどれだけ具体的に記載されているかが重要なポイントとなります。
日頃から、担当医師に機能障害をしっかりと伝え、申請するときには具体的に記載しもらうようにしましょう。
年末年始のお知らせ
平成23年12月30日(金)~平成24年1月4日(水)は、誠に勝手ながらお休みとさせていただきます。
なお、メール相談は随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
新年もどうぞよろしくお願いいたします☆
死亡事故の損害賠償
死亡事故で請求できる損害賠償には、死亡するまでにかかった治療費・死亡による逸失利益・葬儀関係費・慰謝料などがあります。
慰謝料には被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料があり、請求権者の人数によって慰謝料の金額が変わってきます。
自賠責基準の場合、被害者本人の慰謝料は350万円となり、遺族の慰謝料は、請求権者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上なら750万円となります。また、被害者に被扶養者がいる場合にはこの金額に200万円を加算されます。
行政書士試験
いよいよ今年も行政書士試験の時期がやってきましたね。
試験日は11月13日(日)の午後1時~午後4時までとなっています。
受験者数は年々増えており、人気のある資格の一つなのです(*^。^*)
「身近な街の法律家」である行政書士のお仕事にとても遣り甲斐を感じている私としては、かなり嬉しいですね~☆
今月受験を控えている皆さん!頑張ってくださいね!!
新たに行政書士業務を行なう方々に負けないよう私も日々勉強していきたいと思います。
弁護士費用特約
ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、専門家に依頼した費用を保険会社に補償してもらえます。ほとんどの保険会社が、弁護士だけではなく行政書士に依頼した場合でも補償の対象になりますので、契約している保険会社に確認をしてみることがよいでしょう。
また、この特約を使用する場合は事前に保険会社の同意が必要となりますので、お気を付け下さい。
傷害事故の場合の請求内容
傷害事故の場合に請求できるものには次のようなものがあります。
・治療費
病院における入・通院費用です。必要かつ相当な費用で請求できます。最先端の医療や、入院の場合の高額な個室費用などは制限されることがあります。
・入院雑費
生活消耗品や新聞代など必要経費として支払われます。実際にかかった費用ではなく1日当たり定額で定められていて、だいたい1,400円~1,600円が相場です。
・通院交通費
病院に通うための交通費です。公共の交通機関は原則認められますが、タクシー代は、その患者さんの症状・年齢等によって、必要かつ相当な範囲で認められます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代が認められます。
・入・通院慰謝料
入院期間、通院期間、通院実日数によって認められます。例えば、入院1か月、通院10か月とすると、119万円~220万円程度認められることになります。
・休業損額
事故のために、被害者が休業した期間の損害です。会社勤務の場合は、休業期間支払われなかった給与分、減額された賞与分、使用した有給休暇分などが認められます。自営業者の場合は、休業したことによって生じた減収分、無駄に支出した固定経費が認められます。
さらに、後遺障害が認定されれば、次の2つも請求できます。
・後遺障害逸失利益
逸失利益とは、後遺障害があるために労働能力が落ち、そのために予想される減収の事です。
・後遺障害慰謝料
後遺障害等級によって、一応の基準が認められています。後遺障害等級には1級~14級まであり、14級ですと、90万円~120万円程度認められることになります。
後遺障害の申請
私のところに相談に来るむち打ちの事故被害者の方は、最初は整形外科に通っていたけどだんだん接骨院だけになっているというのが多いみたいです。しかし、後遺障害の申請を考えているのであれば、整形外科に定期的に通院し、また整形外科・治療院を併せて週に2~3回は通院するのが好ましいです。
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